ほとんどのお客様はお支払期限内にご入金をいただいておりますが 悲しいことに、お支払いただけないお客様も中にはいらっしゃいます。 全体から考えればごく希なお客様の為に現状の支払方法を変更する ことは、本意ではありませんので上記のお支払期限・方法を厳守頂 けないお客様には下記の通り措置を取らせていただきます。
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■未払い者への対応について
特定商取引に関する法律(旧・訪問販売等に関する法律)第11条より

商品を発送後、14日を経過しても、お客様からご連絡がない場合はお客様が商品を受け取ったものとし、いかなる場合も料金を回収致します。

@支払期限(10日以内)を過ぎても、入金が確認されない場合は、メールにて入金催促のご連絡を致します。

Aメールでの催促に対して、3日以内に、お客様からご連絡がない場合は、もしくは、アドレス変更などにより送信不可能な場合は、お電話にて、入金催促のご連絡をさせて頂きます。お電話にて確認できない場合は、再発行費を加算した請求書をご注文時のお客様住所へ発送致します。

B納品より1ヶ月を経過しても、入金が確認されない場合は、簡易裁判所にて『少額訴訟』の手続きを行い、民事訴訟として未払い代金の回収をさせて頂きます。


C弊社顧問弁護士より通達

また、宅配安全協会へ報告を行い、ブラックリストとして登録致します。

なお、訴訟申請が簡易裁判所側に受理されますと、審理する期日が当店(原告)と代金未払い者の双方に通知されます。

当店が訴訟申請の手続きを始めてから、いかなる時点で、お客様が代金をお支払い頂いても、それまでに発生した訴訟手続きの諸経費を加算して代金未払い者に請求し、代金未払い者は、その請求金額を当店(原告)に支払う事と致します。

同じく、裁判後、判決に基づいて未払い代金をお支払い頂く場合、当店(原告)は裁判にかかった全ての費用・経費を未払い代金に加算して代金未払い者(被告)に請求し、代金未払い者(被告)は
その請求金額を当店(原告)に支払う事と致します。

また、訴訟の対象になった代金未払い者に関しましては、第三者機関(第三者機関(警察・ 信用機関・被害対策機関等)への個人情報を含めた情報開示をやむ   を得ず行なうものとします。 民間債権回収会社・信用機関・被害対策機関等)へ個人情報を含めた情報開示をやむを得ず行うものとさせて頂きます。

上記対応は、下記記載の作成年月日以前も、溯って適用させて頂きます。


CPF東京株式会社